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                                  | 青色申告について |   
                                  |  |   
                                  |  |   
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                                      青色申告制度は、昭和25年シャウプ勧告によって創設され、申告納税制度の推進と定着化のために制度化されました。 
                                        |  青色申告とは? |  いわゆる、ドンブリ勘定から脱却し、帳簿の記録・保存を定着化させ、記帳慣行を推進させようというものです。
 税法では、納税者が自ら申告し、税額を確定する申告納税方式を採用しています。
 青色申告とは、毎日の取引を正確に帳簿に記録し、その記録に基づいて、自ら所得・税額を確定し申告するものです。
 
 
 
                                      青色申告では、税務上、多くの特典があります。 
                                        |  青色申告の特典 |  主な特典は、つぎのとおりです。(このほかにも、各種の特典があります。)
 
 
                                       
                                        | 
                                             
                                              | この特典は、一定の要件を満たせば、所得から65万円又は10万円を控除するというものです。 
 この一定の要件とは、
 
 1 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者が
 2 その事業に係る取引を、正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、
 その記録に基づいて貸借対照表及び損益計算書を作成し
 3 確定申告期限内に、上記2の損益計算書・貸借対照表を確定申告書に添付する
 
 控除額
 A.正規の簿記(複式簿記)の原則に従って記録し、損益計算書・貸借対照表を添付65万円(平成17年分から)
 A.以外 10万円
 
 不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務(事業的規模以外)を行う者10万円
 ※ 正規の簿記とは、一般にいう複式簿記(仕訳帳・総勘定元帳を作成)です。
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                                              | 純損失の繰越控除とは、その年において生じた純損失(赤字)を、翌年以降3年間にわたって繰り越し、その年分以後に生じた所得(黒字)から順次控除することが出来るものです。 ※ 白色申告の場合は、この純損失の繰越控除が、一定の場合を除き原則として認められていません。
 また、法人の場合は、繰り越し期間が7年間となっており、個人よりも長く損失が繰り越せます。
 
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                                              | 青色申告者と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満の者を除く)が、専らその事業に従事(原則として6ヶ月超)したことによる支払を受ける給与で、その事業等に照らして適正と認められる給与の額は、必要経費に算入されます。 この規定は、青色事業専従者給与に関する届出書の提出がある場合に限り適用されます。
 ・提出期限
 原則 その年3月15日まで
 その年1月16日以降事業開始 2月以内
 青色専従者給与の支払を受ける側は? 給料・賞与 給与所得
 退職金 贈与税の対象
 ※ 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用は受けられません。
 ※ 白色申告の場合は、事業専従者控除として、配偶者86万円。
 配偶者以外の事業専従者は、50万円を控除。
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                                              | 貸倒引当金が、一定の計算により必要経費に算入することができます。 |  |  
 
                                       
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                                              | 普通償却費に加え、特別償却費を、必要経費に算入することができます。 |  |  
 
 
                                       
                                        |  青色申告をするには? |  
                                       
                                        | 
                                             
                                              | その年分以後の各年分の所得税について、青色申告の承認を受けるためには、つぎの提出期限までに、納税地の所轄税務署長に所得税の青色申告承認申請書を提出し、その承認を受けなければなりません。 
 ・提出期限
 原則 その年3月15日まで
 その年1月16日以降事業開始 2月以内
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                                              | 青色申告の承認申請書を提出期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 |  |  
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